人工授精で助成金がもらえる?条件や手続きについて


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人工授精も一般に認識され始め、不妊治療を行う夫婦は年々増えています。
しかし、高額な治療費のために、人工授精を諦めている方々も多いのではないでしょうか?
そんな方々に知って欲しいのが人工授精の助成金制度です。

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人工授精とは、女性の体内に人工的に精子を送り込み受精させる方法です。
精子の数が少ない、精子が膣内でうまく射精されないなど男性側に不妊の原因がある場合には人工授精が行われ、妊娠する確率を上げます。
身体への負担が比較的少なく、自然妊娠に近い治療方法です。

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人工授精の流れ
人工授精は排卵に合わせて精子を注入することが必要なので、生理~7日以内に排卵日の予測をします。
生理10~12日で超音波検査、排卵検査薬などで排卵日を正確に予測し人工授精に向けての準備を行います。
排卵から24時間以内のタイミングで人工授精を行うために女性は定期的に通院し、男性は排卵に備えて採取した精子を病院へ渡します。
女性が排卵していると判断されたら、細いチューブを使い女性の体内へ精子を送り込みます。
人工授精後は着床する可能性を高めるための処置を行い、人工授精を行ってから14日後に妊娠しているかの判定を行います。
着床していない場合には、再度人工授精をします。
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人工授精をはじめとする不妊治療は保険適用外なので、不妊治療にかかった費用はすべて自費となります。
しかし、あまり知られていないのですが、不妊治療に対する助成金制度があるのです。
助成金制度とは都道府県が実施している制度、市区町村が実施している制度の2種類があり、それぞれ内容が異なります。
また、年齢によって助成を受けられる回数が異なり、上限回数も設けられています。
先ほど紹介しましたが、助成金制度には2種類あり、都道府県が実施している制度と市区町村が実施している制度があります。

市区町村が独自で実施している制度は、内容が市区町村によって異なります。
- 都道府県同様体外受精、顕微授精が対象となる
- タイミング法や人工授精を行った時点で対象となる
- 通院にかかる交通費を対象とする
人工授精を行った場合には、市区町村の制度で助成金を受けることができる可能性があるので、お住いの市区町村に問い合わせると良いでしょう。

〔条件〕
助成金を受け取るには条件があります。
申請日現在、申請する都道府県に住所を有し、指定されている医療機関で不妊治療を行っている戸籍上の夫婦が助成金制度を利用できます。
また、夫婦の合算年間所得額が730万円未満の方が対象です。
助成金制度を利用できるのは、43歳までと決められているところもあります。
〔金額〕
助成金の金額はそれぞれの都道府県、市区町村によって異なります。
また、金額は不妊治療の進み方により治療ステージという段階が設けられていて、治療ステージによって金額が変わってきます。国が定めている金額では、7.5万円~15万円です。
卵胞が発育しない、採卵準備中、体調不良などで治療中止という場合には対象外となり、助成金を受け取ることができません。
この金額はあくまでも国が定めている金額ですので、都道府県や市区町村によってはさらに金額が上乗せされるという場合もあります。金額についても住んでいる都道府県、または市区町村に確認してみましょう。

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〔保健所〕
- 特定不妊治療費助成事業申請書
- 特定不妊治療費助成事業受診等証明書
〔病院〕
- 指定医療機関が発行した治療費の領収書
- 指定医療機関が発行した治療費の明細(領収書で確認できる場合は省略できます)
〔市区町村の役場〕
- 夫婦それぞれの住所を確認できる書類
- 戸籍上の夫婦であることを証明する書類
- 夫婦それぞれの前年の所得金額、所得控除の内訳が記載された証明書
これらの書類を準備し提出をするのですが、市区町村独自の制度を利用する場合には必要書類や提出先などが異なる場合があるので、各市区町村に確認して下さい。
また、申請は不妊治療が終了した日が属する年度内(3月31日まで)に行わなければなりません。
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ぜひお住いの都道府県、市区町村の助成金制度を調べてみて下さい。
助成金を受け取ることができれば、不妊治療という新たな一歩を踏み出せるかもしれません。

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