潰瘍性大腸炎の医療費助成制度について
潰瘍性大腸炎は現在の医学では完治する治療法がないため、症状を落ち着かせその状態を継続させることが治療の目標となります。
潰瘍性大腸炎は国が難病と指定していますので、重症度や治療費について一定の基準を満たしていると国から医療費の助成を受けることができます。
潰瘍性大腸炎の医療費助成、受けられる基準とは
国から医療費の助成が受けられる指定難病は、これまで診断基準を満たせば医療費助成の認定を受けることができていました。
しかし、2018年からは診断基準だけでなく病気ごとに定められた重症度分類を満たさないと医療費助成の認定を受けられなくなります。
潰瘍性大腸炎の医療費助成の場合には、潰瘍性大腸炎と診断されること、そして「軽症」「中等症」「重症」の3つある重症度分類のうち中等症以上でなければなりません。
ただ、軽症だからといって医療費助成が受けられないわけではありません。年間を通して医療費が33,330円以上になった月が3回以上ある場合(軽症高額)には、医療費の助成を受けることができます。
潰瘍性大腸炎の医療費助成、自己負担額について
難病指定されている病気と同じように、潰瘍性大腸炎の医療費助成についても患者さんの自己負担額に上限をもうけ、月の治療費が上限を超えた場合にはそれ以上の治療費がかからないようになっています。
- 生活保護:自己負担なし
- 低所得I:市町村民税が非課税で本人の年収が80万円まで
- 低所得II:市町村民税が非課税で本人の年収が80万円以上
- 一般所得I:市町村民税が7.1万円未満
- 一般所得II:市町村民税が7.1万円以上25.1万円未満
- 上位所得:市町村民税が25.1万円以上
自己負担の割合は2割です。外来と入院をあわせた額のほか、薬局や訪問看護ステーションなど治療に関して利用した医療機関などを全て含めたぶんから計算します。
- 生活保護:自己負担なし
- 低所得I:2,500円
- 低所得II:5,000円
- 一般所得I:10,000円
- 一般所得II:20,000円
- 高額所得:30,000円
潰瘍性大腸炎の治療では、保険適応外の薬や治療法を選ぶことがあります。そうなると医療費は高額になります。医療費が5万円以上かかった月が年間6回以上あれば「高額かつ長期」という区分に当てはまり、一部の区分の自己負担額が減額されて以下のようになります。
- 一般所得I:5,000円
- 一般所得II:10,000円
- 上位所得:20,000円
区分が生活保護から低所得IIまでは自己負担額は変わりません。また、人工呼吸器など生命を維持させるための装置を使用している場合には、自己負担額が生活保護を除いたどの所得階級においても一律1,000円となります。
2014年までに医療費助成の認定を受けている方は、2017年までは旧制度の自己負担額です。
潰瘍性大腸炎の医療費助成、申請のしかた
必要書類は、
- 支給認定申請書
(各都道府県のホームページよりダウンロード、もしくは近くの保健所で申請書がもらえます) - 臨床調査個人票(都道府県より認定された難病指定医のみが記入できます)
- 健康保険証のコピー
- 同意書
- 世帯全員の住民票の写し
- 市民税県民税課税証明書
など
必要書類が揃ったら、市区町村の窓口へ提出します。必要書類や書類の提出場所については各自治体によって異なりますので、受診した医療機関の相談窓口や市役所・保健所で確認してください。
潰瘍性大腸炎の医療費助成、申請後のながれ
医療費の助成の認定を受けるために申請すると、認定が決定するまでおよそ3ヶ月程度かかります。申請から認定結果の期間は自治体によって異なりますので確認しておくことをおすすめします。
認定された場合には、医療受給者証が交付されます。認定期間は原則的に1年となりますので、期限を超えない間に更新の申請を行う必要があります。事情によっては、更新の申請は1年3ヶ月まで可能となっています。
まとめ
潰瘍性大腸炎の医療費助成は、診断基準と重症度を満たすことで認定を受けることができるようになります。軽症の場合には、申請前にかかった医療費が月33,330円以上で3回以上という基準を満たせば、医療費の助成を受けることができます。また、医療費が50,000円を超えた月が年間6回以上あると、自己負担額がさらに下がる場合があります。
申請に必要な書類や申請手続き、認定までの期間などについては各自治体によって異なっています。医療機関や市町村窓口などで相談しましょう。
潰瘍性大腸炎は、一度かかってしまったら長い付き合いになります。病気とうまく付き合っていくことが大切です。潰瘍性大腸炎とうまく付きあうにはどうしたら良いのか、食事や運動など生活するうえで知っておきたいポイント、病気との付き合い方をまとめています。